当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。
仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。
プラン名 | 料金 | サービス内容 |
回送運行許可新規申請 書類作成代行 <全国対応>
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¥39,600-(税込) *郵便料金別 |
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*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。
*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。
万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。
お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)
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許可基準を満たすかどうかの確認
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当事務所よりヒアリングシート送付
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ヒアリングシートの内容確認
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当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)
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お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送
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当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施
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完成書類送付
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お客様にて書類を提出
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審査期間 約1か月
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許可取得
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お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入
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お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)
許可証の交付と番号標の貸与申請
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ディーラーナンバー取得
【制作業】
許可申請を行った日の直前3か月における月平均の製作台数が5両以上であること。
☆計画数可
【販売業】
許可申請を行った日の直前3か月における月平均の販売台数が10両以上であること。
*輸入車については1両を2両として計算するものとする。
【陸送業】
直接陸送に従事する運転者数が10名以上であること。
ただし、貨物自動車運送事業法による許可を受けた者であって車両運搬車を使用する者について1両につき1名以上いること。
【特定整備業】
許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上あること。
共通 |
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製作業(架装業を含む) |
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販売業(新車) |
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販売業(中古車) |
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販売業(輸入車) |
*国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。 |
陸送業(回送業) |
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陸送業(運送業) |
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特定整備業 |
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*管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。
*様式はこちらのページからダウンロードすることができます。
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