香川県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【製作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数5台以上であること。

 

【販売業】

<新車>

許可申請を行った日の直前3か月における販売実績が月平均5台以上であること。

<中古車>

許可申請を行った日の直前3か月における販売実績が月平均10台以上であること。

 

【陸送業】

<貨物運送事業法による許可業者の場合>

  1. 許可申請を行った日の直前3か月の陸送の実績が月平均30両以上であること。(☆計画数可)
  2. 自動車の製作、架装又は販売を業とするものと陸送委託契約を締結し、かつ契約期間が1年以上継続されるものであること。
  3. 回送自動車に従事する運転者及び積載車を有すること。
  4. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うものであること。

<上記以外の搬送業者の場合>

  1. 許可申請を行った日の直前3か月の陸送の実績が月平均30両以上であること。(計画数可)
  2. 自動車の製作、架装又は販売を業とする者と直接に陸送委託契約を締結し、かつ、契約期間が1年以上継続されるものであること。
  3. 回送業務に従事する運転者を10名以上常時雇用しているものであること。(この場合はの運転者は、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用されるもの又は試みの使用期間中のものであってはならない。)
  4. 回送自動車の運行管理について自ら責任を負うものであること。

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装契約書(一次架装)写し、架装図面など
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書
  3. 販売証明書(メーカー発行のもの) 
  4. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
原則、第6号様式での申請になります。
販売業(中古車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書、オークション精算書等の写し
  3. 古物商許可証の写し
  4. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  6. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  7. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料・社会保険証の写しも可)
  5. 回送委託契約書
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 第13号様式
  5. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類(運転者が社会保険に加入していることの疎明資料・社会保険証の写しも可)
  6. 回送委託契約書
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
  8. 積載車の自動車検査証の写し
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第14号様式(運行実績を証する書面)
  2. 認証書の写し又は指定書の写し
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し
  4. 臨時運行許可証又は領収書の写し

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

香川県の対象地域

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町