和歌山県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【製作業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均製作台数が10両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前6か月における月平均販売台数が10両以上であること。

*輸入車は5両以上(新車販売業者のみ適用可)

 

【陸送業】

  1. 製作又は販売を業とするものと1年以上の回送委託契約を結んでいること。(共通)
  2. 回送運行業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(運送・港湾荷役業以外の要件)
  3. 回送業務に従事する運転者を有すること。(運送事業者の要件)
  4. 専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。(運送事業者の要件)
  5. 回送運行業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内で行われるものであること。(港湾荷役業者の要件)

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 周辺地図及び外観写真(専用の用紙あり)
  8. ディーラーナンバーの鍵付保管庫の写真(専用の用紙あり)
製作業(架装業を含む)
  1. 第3号様式 調査様式(製作)
  2. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面(製作))又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売 共通様式)) 
  3. 契約車両一覧(どのようなもの?)
  4. 架装図面・契約書(一次架装・販売前)写し 
  5. 販売契約先一覧表(契約先は複数ある場合)
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第3号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第7号様式(新車の販売を業とする者であることの自動車制作者の証明書)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 契約書(メーカーとの契約)*外国文契約書は翻訳文を添付
  5. メーカー発行の販売証明書
  6. 販売台帳(個別確認)
  7. 売買契約書又は納車控等の写し
販売業(中古車)
  1. 第号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第8号様式(販売)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 古物台帳等の写し
  5. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書又は通関証明書又は(新車の場合は)のメーカーとの契約書
  6. 売買契約書又は納車控等の写し 
  7. 古物商許可証の写し 原本提示
  8. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  9. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  10. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  11. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第3号様式の3 調査様式(販売)
  2. 第8号様式(販売)又は第11号様式(実績等を証する書面(製作・販売共通様式))
  3. 従業員名簿等(任意様式)
  4. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書又は通関証明書又は(新車の場合は)海外のメーカーとの契約書
  5. 売買契約書又は納車控等の写し 

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第3号様式の2 調査用紙(陸送)
  2. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号様式の2(実績等を証する書面(陸送))
  3. 第12号様式 運転者名簿 (10人以上)
  4. 第12号様式の2 回送委託業者一覧(陸送)
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類(社会保険証可)(10人分以上)
  6. 回送委託契約書
  7. 賃金台帳
  8. 出勤簿
  9. 経費明細票
  10. 金銭出納帳
  11. 就業規則届出
  12. 輸送代金請求書
  13. 売上帳
  14. 作業日報
陸送業(運送業)
  1. 第3号様式の2 調査用紙(陸送)
  2. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号様式の2(実績等を証する書面(陸送))
  3. 第12号様式 運転者名簿 
  4. 第12号様式の2 回送委託業者一覧(陸送)
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類 5名分(運送業の許可台数5台分の運転者分)
  6. 回送委託契約書
  7. 賃金台帳
  8. 出勤簿
  9. 経費明細票
  10. 金銭出納帳
  11. 就業規則届出
  12. 一般貨物運送事業許可証の写し
  13. 自動車検査証の写し 積載車分のみ 5台分
  14. 車両の写真 積載車分 5台分
  15. 輸送代金請求書
  16. 売上帳 
  17. 作業日報 
*港湾荷役業は陸運局でも実績少ないため個別確認が必要です。
特定整備業
  1. 第3号様式の4 調査様式(特定整備業)
  2. 第10号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第11号の3様式(実績等を証する書面(特定整備))
  3. 第10号様式の2(営業所が複数ある場合のみ提出)
  4. 第11号様式の4(営業所が複数ある場合のみ提出)
  5. 認証書の写し又は指定書の写し
  6. 特定整備記録簿(写し)、指定整備記録簿又は保安基準適合証(控え)
  7. 臨時運行許可証(写し)又は自賠責保険証(写し)

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

和歌山県の対象地域

和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町