福岡県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均製作台数が5両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

<新車販売>

許可申請を行った日の直前3か月における自動車の販売実績が月平均5両以上であること。

 

<中古車販売>

許可申請を行った日の直前3か月における自動車の販売実績が月平均10両以上であること。

 

【陸送業】

直接陸送業務に従事する運転者が10名以上であること。(ただし、貨物運送事業者、貨物利用運送事業、港湾運送業者については5名以上)

 

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上であること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 架装を実施していることが分かる請求書(作業内容が記載されたもの)
  3. 店舗写真
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第6号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、注文書等の写し 
  4. 販売証明書(メーカー発行のもの) 
  5. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合) 
販売業(中古車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し
  4. 古物商許可証の写し
  5. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  6. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  7. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  8. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第7号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第 10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第10号様式の2
  3. 売買契約書、オークション精算書等の写し

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面又は第 10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿(10名以上)
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 被保険者標準報酬決定通知書又はそれに類する書類又はそれに類する書類又は社会保険証の写し(10名分以上)
  5. 回送委託契約書(1年以上)
陸送業(運送業)
  1. 第8号様式(関係団体の会員であることの書面又は第 9 号様式(実績等を証する書面)
  2. 第11号様式 運転者名簿(5名分)
  3. 第12号様式 回送委託者一覧表
  4. 第13号様式(積載車一覧表)運送業者のみ
  5. 被保険者標準報酬改定通知書又はそれに類する書類又は社会保険証の写し(5名分)
  6. 回送委託契約書(1年以上)
  7. 一般貨物運送事業許可証の写し
特定整備業
  1. 第9号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第14号様式(運行実績を証する書面)
  2. 認証書の写し又は指定書の写し
  3. 特定整備記録簿又は指定整備記録簿の写し(直近1年で7回以上)
  4. 臨時運行許可証の写し(直近1年で7回以上)

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

福岡県の対象地域

北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、、大川市、、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町