富山県の回送運行許可申請を格安に代行

ご挨拶

当ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当事務所は2016年に回送運行許可の代行業務を開始しました。これまでの経験を活かし、お客様の状況に合わせて、的確に申請内容をご提案させていただき、丁寧かつ迅速に書類の作成を行います。

仮ナンバーからディーラーナンバーへの変更をご検討されていらっしゃる方はもちろん、ディーラーナンバーについてあまり調べたことがない方も是非お気軽にご相談下さい。

料金・サービス内容

プラン名 料金 サービス内容

 

 

回送運行許可新規申請  

書類作成代行  

<全国対応>

 

 

 ¥39,600-(税込)    

*郵便料金別                       

  1. 回送運行許可申請書類作成
  2. 管理責任者用法令研修の手引き贈呈
  3. 台帳(エクセル又はPDF)贈呈

*郵便料金別:別途¥430(レターパックライト)×3(契約書往復+完成書類送付)=¥1,290-の郵便料金がかかります。

*上記料金の他にディーラーナンバーの自賠責保険料とナンバーのレンタル料金(2,050円/1か月)がかかります。

返金保証について

万が一許可が下りなかった場合は当事務所にお支払いただいた料金を全額返金致します。但し、不許可の原因がお客様にある場合(事実と異なることをご申告いただいた場合や必要な書類をご用意いただけなかった場合など)はこの限りではありません。

お問い合わせから許可取得までの流れ

お問い合わせ(お電話もしくはお問い合わせフォームから)

許可基準を満たすかどうかの確認

当事務所よりヒアリングシート送付

ヒアリングシートの内容確認

当事務所より委任契約書等書類送付(返信用封筒同封)

お客様より委任契約書・必要書類等を返信用封筒にて当事務所へ返送

当事務所にて書類作成・すべての書類のチェックを実施

完成書類送付

お客様にて書類を提出

審査期間 約1か月

許可取得

お客様にて発行されたナンバーに対し自賠責に加入

お客様にて許可書の受け取り(担当者から回送運行を行う際の注意事項等の説明があるため)

許可証の交付と番号標の貸与申請

ディーラーナンバー取得

許可基準

【制作業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均の製作台数が5両以上であること。

☆計画数可

 

【販売業】

許可申請を行った日の直前3か月における月平均の販売台数が10両以上であること。

*輸入車については1両を2両として計算するものとする。

 

【陸送業】

直接陸送に従事する運転者数が10名以上であること。

ただし、貨物自動車運送事業法による許可を受けた者であって車両運搬車を使用する者について1両につき1名以上いること。

 

【特定整備業】

許可申請を行った日の直前1年間の臨時運行許可(2回目以降は回送運行許可)に基づく運行実績が7台以上あること。

必要書類

共通
  1. 第1号様式 回送運行許可申請書
  2. 第3号様式 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
  3. 第4号様式 管理責任者等の配置計画書
  4. 社内取扱内規
  5. 【個人の場合】住民票
  6. 【法人の場合】法人登記履歴事項証明書又は現在事項全部証明書
  7. 登記簿の本店所在地と営業所所在地が異なる場合は営業所所在地が確認できる公共料金の領収書の写し(3か月以内に発行されたもの)
製作業(架装業を含む)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 組合発行の証明書(例外:ディーラとの販売契約書等)
製作業での申請は陸運局でも受け付けることがほどんどないため必要な書類について個別に確認が必要です。
販売業(新車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. メーカーの販売証明書など
  3. 契約先一覧表(販売契約先が複数ある場合)
販売業(中古車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 古物台帳等の写し 又は販売台帳(登録番号・販売先・契約日のっているもの)
  3. 上記2が無い場合は売買契約書の写し・オークション精算書の写し等
  4. 古物商許可証の写し 
  5. 主たる営業所等の届けの受領書 県外で古物商許可を取った場合のみ必要
  6. 【輸出販売のみ】輸出許可通知書の写し
  7. 【輸出販売のみ】輸出予定届出証明書の写し
  8. 【輸出販売のみ】船荷証券(B/L)の写し
  9. 【輸出販売のみ】インボイスの写し
販売業(輸入車)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 【輸入車販売業者のみ】日本自動車輸入組合の会員であること証明書(1点のみ)又は(新車の場合は)海外のメーカーとの契約書と売買契約書等
  3. 販売台帳(登録番号・販売先・契約日が載っているもの)
  4. 上記2が無い場合は売買契約書又は納車控等の写し等

国内での仕入れた中古車も扱う場合は上記「販売業(中古車)」に記載されている書類も必要です。

陸送業(回送業)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第6号様式 運転者名簿(10名以上)
  3. 回送委託業者一覧表(任意様式)
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証 (運転者分10名以上)
  5. 回送委託契約書の写し 
陸送業(運送業)
  1. 第5号様式(関係団体の会員であることの書面)又は第10号様式(実績等を証する書面)
  2. 第6号様式 運転者名簿
  3. 回送委託業者一覧表 (任意様式)
  4. 被保険者標準報酬改定通知書又社会保険証
  5. 回送委託契約書の写し
  6. 運送業許可証の写し 
  *積載車の写真は不要
特定整備業
  1. 第21号様式(自動車の分解整備を業とする者の関係団体の会員であることの書面)又は認証書・指定書の写し
  2. 第22号様式(運行実績を証する書面)
  3. 特定整備記録簿(写し)、指定整備記録簿(写し)又は保安基準適合証+限定保安基準適合証等交付簿(写し)
  4. 上記3に対応する臨時運行許可証(写し)又は領収書

管轄の陸運局によって必要な書類が若干異なることがあります。

様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

富山県の対象地域

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町